コーポレートガバナンスの体制

コーポレートガバナンス体制の概要
当社は監査役設置会社の形態を採用しており、取締役の職務執行について、取締役会が監督を行い、監査役が監査を行う体制です。業務執行については、執行役員制度の採用により、取締役会の監督の下、執行役員がそれを担っております。監査については、専門性の高い社外監査役の選任に加え、監査役、業務執行部門から独立した内部監査チーム、会計監査人の連携により、機能強化に努めております。
取締役会
- 取締役会は、現在、社外取締役5名を含む8名で構成し、審議や意思決定における十分性・迅速性等の点で効果的・効率的な規模、かつ経営の執行機能と監督機能が十分発揮できる構成としております。
- 取締役会は、重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しており、重要事項以外の意思決定は業務執行取締役に委任しております。
- 取締役会は適宜(概ね月1回)開催し、重要事項の審議・決議を行い、業務執行状況の報告を受けております。
2025年度の当社取締役会の実効性評価の結果について
監査役・監査役会
- 監査役会は、現在、社外監査役3名を含む4名で構成しております。
- 監査役会は、原則月1回開催し、監査に関する重要な事項等につき協議・決議するとともに、内部監査チームおよび会計監査人からの報告を受けるほか、意見交換等を行っております。
- 監査役は、監査役会で定めた監査方針や監査計画に基づき、取締役会や経営会議等、重要な会議への出席や、重要な決裁書類の閲覧および主要な事業所における業務や財産の状況の調査等を通じて、監査を行っております。
経営会議
- 業務執行取締役および社長が指名する執行役員等で構成し、原則月1回以上開催しております。
- 取締役会付議事項の事前審議を行い、重要事項に関する協議を行うとともに業務担当取締役等からの報告を受けております。また、主要な審議事項は取締役会に報告しております。
執行役員会議
- 業務執行取締役および執行役員等で構成し、原則月1回開催しております。
- 取締役会および経営会議の決定事項の共有・伝達を行い、業務の効率的執行を確保しております。
指名・報酬委員会
- 取締役会の諮問機関として取締役の指名・報酬等に関する事項を審議し、取締役会に答申しております。